資産運用と資産再生セミナー
2000年05月13日
シティバンク 税理士 猪砂 宏章
山本和義税理士事務所 税理士 山本 和義
財産ドック5月度セミナーは(社)全国賃貸住宅経営協会京都府支部との共同で第一部~第三部に分けての合同セミナーを行いました。
第一部はシティバンク 猪砂 宏章氏を、第二部はFP総合研究所 税理士 山本和 義氏をそれぞれ講師にお招きし講師にお招きし下記の内容を解説して頂きました。
第三部は「よみがえれ!賃貸ビジネス」と題し、(株)京都ライフの専門スタッフが「居住用スケルトン契約」「家賃滞納減少法」「インターネットマンション」「バリアフリー仕様のススメ」「貸地バンクビジネス」についてそれぞれ解説をさせて頂きました。
今回のセミナーレポートでは第一部と第二部の内容の要点を説明させて頂きます。
第三部の解説については、2000年6月度の財産ドックセミナーレポートで詳しく解説させていただきます。
【第一部】
安定的な資産運用を目指すために
~分散投資の重要性について~
シティバンク 税理士 猪砂 宏章
【第二部】
定期借家制度で相続対策はどう変わる
山本和義税理士事務所 税理士 山本 和義
【第一部】
安定的な資産運用を目指すために
~分散投資の重要性について~
シティバンク 税理士 猪砂 宏章
金融関係を形成するにあたって、まずその資産が、短期で運用するものか、長期で運用するものかを区別する事から始まります。短期運用資産とは株式売買や短期的利益を目的とした為替売買等資産で、これを運用するには相場予想が重要となり、リスクは高くなります。それと比較して、長期運用資産とは一年以上の運用金融資産のことで、これは過去のデータの裏付と、資産配分が重要となるもので、リスクは低くなります。そのリスクの低い長期運用資産と、国際的な分散投資(外国株式・外国債権)を組合わせる事が、財産を形成するにあたり、もっとも重要なことではないかと思われます。
具体的に日経平均の数値をデータでとりますと、短期で日本株ばかりの集中投資をした場合、最大で38・5%の元本割れが生じているのに対し、分散投資をすると、9・77%の元本割れですむことがわかります。又、投資期間を3年とすると1・8%の元本割れ、7年とすると3・8%の増となっておりより確実に資産を形成するには、リスクの少ない長期分散投資が望ましいと思われます。
【第二部】
定期借家制度で相続対策はどう変わる
~分散投資の重要性について~
山本和義税理士事務所 税理士 山本 和義
今回新設された定期建物賃貸借制度のポイントを列挙しますと、次の3点に要約できます。
- 定期借家は当事者の合意による書面等の契約に基づく安全な自由契約です。
- 定期借家契約は、事業用・居住用・規模・家賃・地域・最低存続期間を問いません。
- 超短期・超長期・期間固定家賃・中途解約不可(200m2未満の居住用を除きます)でも当事者が合意すれば可能です。
又、賃貸人のメリット賃借人のメリットを挙げますと次の通りになります。
賃貸人のメリット
- 立退き問題がなくなる。
- 不良テナントを排除することができる。
- 家賃の改定がやりやすくなる。
- 収益力が改訂される。
- 取壊し、大修繕、売却が計画的にできる。
- 相続対策のための土地利用が可能となる。
賃借人のメリット
- 入居条件が従来の借家よりも緩和される。
- 入居審査の基準が緩和されたり、法人限定の条件を付される必要がなくなる。
- 多様なそして良質な賃貸住宅の供給により、選択の幅が拡がり、充足度の高い賃貸居住が実現される。
- 計画的な生活設計ができる。
- 2年毎等の短期の家賃更新及び契約更新料から解放される。
- 家賃の水準は従来の借家と大差はない(若干安い程度)。
ここではほとんどが要点だけです。定期借家制度はまだまだいろんな点で、知っておけば家主様にとって有利な事が大変たくさんあると思います。
どんな事でも構いませんので、お気軽に財産ドック(株)のスタッフにお声をかけていただければと思います。お力になれることであれば全力で御協力させて頂きます。
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