不動産鑑定士から見た少額訴訟制度

2001年01月14日

(株)関西総合鑑定所 細見 正博

2001年最初の定例セミナーは1月14日(日)に(株)関西総合鑑定所所長、不動産鑑定士 細見正博先生によって行われました。

今回のテーマは『不動産鑑定士から見た少額訴訟制度』~敷金、礼金、更新料、賃借人の言うがままになるのか?~ということで、少額訴訟というものはどのような物なのか?その手続きは?どのような場合に使われているのか?を解説して頂きました。
細見先生は簡易裁判所の調停委員もやっておられますので調停の中でのお話を織り交ぜながら実際に今の賃貸事情に合わせたとても興味深い内容で参加者にも非常に好評でした。

少額訴訟の特徴

1. 30万円以下の金銭支払請求に限る

2. 審理は原則1回、直ちに判決言渡し何度も裁判所に足を運ぶことなく、原則として1回の期日で双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして、直ちに判決を言い渡します。

3. 証拠書類や証人は、審理の日に調べるものに限る

4. 分割払や支払猶予の判決もできる裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決を言い渡すことができます。

5. 少額訴訟判決に対する不服は異議申立てに限る

賃貸の契約に関しては敷金の返却請求等に使われることが多く統計的に1番多い敷金の支払請求が30万円以下というものに適合した制度になっている。また、更新料の不払いや、30万円以下の家賃等滞納については有効に活用できる。

敷金返還・原状回復をめぐるトラブルの増加

今までは退去時に賃借人が汚した部分についてはあたり前のように請求していたものが今ではよほどの事がないと原状回復として請求する事が難しくなってきている。
特約を付けて対処しているがそれにも限界が有り今後の裁判の判例を考慮しながら時代に有った敷金清算をおこなわなくてはならない。

ガイドライン

今、建設省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には「経年変化による自然消耗や通常の使用の範囲内での減耗は、家主の負担」と明記されている。

オーナー様におきましては家賃の下落、空室の増加と共に非常に頭の痛い問題ではないでしょうか?
今後、原状回復、敷金返金のトラブルは益々多くなっていくと思います。
そのような時のためにも時代がどの様な動きになって来ているのはどの様に対処していったらよいのか等を、いち早く会得していただくために弊社のセミナー等を充分に活用いただきますようにお願いいたします。
何も知らないでいてはこれからは賃借人のいうがままになってしまいますよ。

財産ドック 株式会社 運営事務局

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