どうなる?相続税・贈与税

2003年04月12日

長谷川公認会計士事務所 貝崎 謙一郎

4月度定例セミナーは4月1日から始まりました贈与税・相続税が一体化した新制度について長谷川公認会計士事務所 税理士 貝崎 謙一郎氏に講演を頂きました。

 4月度定例セミナーは4月1日から始まりました贈与税・相続税が一体化した新制度について長谷川公認会計士事務所 税理士 貝崎 謙一郎氏に講演を頂きました。

「相続時精算課税制度」

 親が子供に住宅資金を贈る場合新設の「相続時精算課税制度」を使う方法が出来ました。この制度は生前贈与が2500万円まで非課税になります。2500万円を超える場合は超過金額の20%が納税対象です。

「住宅取得資金贈与制度」

 相続時精算課税制度を利用すると、さらに住宅資金に限り1000万円まで上乗せでき、非課税枠は3500万円までとなり親の年齢制限(65歳以上)もなくなります。

 親が健在なうちに財産を子供に譲りその後子供が相続した時に相続分と合わせて精算する仕組みであり国民の総資産1400兆円のうち半分以上は60歳以上の年齢層が持っているとされ、この資産を早期に親から子へ譲り(生前贈与)金融機関に眠っているお金をマイホーム購入などに使ってもらえれば景気も刺激されデフレ対策のカンフル剤にもなるのでは?という見解です。

 今回の制度を簡単に説明しますと、親から子へ最初住宅資金として1回目1000万円、2回目も1000万円、3回目は2000万円の計4000万円贈与したとします。この場合非課税になるのは新制度では2500万円に住宅資金1000万円を足した、計3500万円。親が子に贈与した4000万円から非課税額3500万円を引いた500万円が贈与税の対象になり税率は一律20%ですので子は100万円を納税します。
 その後親が亡くなれば子は財産を相続し先に支払った贈与税(100万円)を相続税から差し引かれます。
 例えば相続した財産が贈与した以外に3000万円あった場合(相続人は子1人)贈与された4000万円と合わせた7000万円を課税計算。相続税の非課税分を除くなどして課税対象額を算出し相続税額を出しますが同税額と以前支払った贈与税分が相殺されます。
 今回のケースを基に相続時の課税対象額が1000万円で10%の場合、相続時の納税額は100万円となりますが既に贈与税として納めた100万円を差し引き、実際は相続税を支払わなくていいことになります。
 例で贈与を3回に分けた場合を取り上げましたが、1回でも複数でもよく、子の所得制限もなく贈与する親が65歳未満でも構いません。

 ただ注意点として最高550万円まで非課税となる現行の制度も有る事、贈与時に新制度と現行制度のどちらかを選択することになるので損・得勘定では判断が出来ない(例 現行の毎年110万円の基礎控除を10年20年受け取る方が得なのか?など)事など、資産や贈与額に応じて慎重に考える必要が有ります。

株式会社 京都ライフ 長岡店

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