どうなる?消費税

2004年11月14日

税理士法人総合経営 貝崎 謙一郎

今回は、去る平成16年11月14日に行われた財産ドック定例セミナー「どうなる?消費税」についてレポートさせて頂きます。

 消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。
 今回の改正では、事業者免税点制度の適用引き下げ、簡易課税制度の適用上限の引き下げ、総額表示の義務付けなど多くの事業者、もちろん不動産業に携わるオーナー様にも関係する改正が行われています。そこで今回の税制改正における改正消費税法の概要を説明します。

1.事業者免税制度

 納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が、現行3,000万円から1,000万円に引き下げられます。基準期間というのは、個人事業者についてはその前々年度をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
 今まで、納税義務を免除されていた事業者が、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合には、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

2.簡易課税制度の適用上限の引き下げ

 まず簡易課税制度とは、その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして、仕入れ控除税額を計算する制度であり、具体的には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額に、みなし仕入れ率(第一種事業(卸売業)90%、第二種事業(小売業)80%、第三種事業(製造業等)70%、第四種事業(その他の事業)60%、第五種事業(不動産業、サービス業等)50%)を掛けて計算した金額が仕入控除税額とみなされます。したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算することなく、課税売上高のみから納付する消費税額を計算することができます。
 そして今回、簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が現行2億円から5,000万円に引き下げられます。
 この簡易課税制度の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること。
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を、事前に税務署長に提出していること。

3.課税期間の特例(課税期間の短縮)

 3ヶ月ごとの期間を1課税期間とする現行の課税期間の特例制度に、新たに1ヶ月ごとの期間を課税期間とする特例が設けられます。
 この改正は、平成16年1月1日から施行され、平成16年4月1日以後開始する年又は事業年度(3月ごとの課税期間特例の適用を受けている事業者は平成16年4月1日以後開始する課税期間)から適用されます。
 今回この事業者免税点制度の適用引き下げにより、全事業者の62%を占めていた免税事業者は、39%へと大きく減少することが予想されます。また、簡易課税制度の適用上限の引き下げにより全事業者の47%を占めていた簡易課税適用事業者は、22%までに激減することが予想されます。
 このように新たな課税事業者の大幅な増加が見込まれる中、特に個人事業者の認識不足を不安視する声も上がっています。
 当然該当するオーナー様も多数いらっしゃると思いますが、お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 京都ライフ 山科店

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