京都における土地の特徴
2004年03月13日
平塚泉土地家屋調査士事務所 平塚 泉
1.知らなかった固定資産税の内容
登記簿の面積が実際よりも少ない場合は地積更正登記を届けます。その場合には隣接の方に境界の確認書に実印と印鑑証明の添付が必要です。その後、翌年からの課税を改めてくれます。
昨年からは地積訂正申立書を提出することにより隣接の方に境界の確認書に実印を頂かなくても申請ができる様になりました。(この場合でも早急に地積更正登記の手続きをすることが前提です。)
また、公共道路に自分の土地を提供していた場合は事実確認申請書を提出することで課税を軽減することができます。
以前の家屋がまだ課税されていたということもあります。この場合は固定資産税評価証明書の明細書と現地を確認して下さい。京都の場合は玄関の小判と言われる菱形のプレート(若しくはシール)の家屋番号で確認することができます。
この度、縦覧制度の改正があり、平成15年度からは4月1日から一ヶ月間の縦覧期ができました。この制度は納税者の方に正確に課税を把握して頂く為、あらかじめ、その期間は無料で閲覧が可能となる制度です。
2.知らなかった登記の必要性
前回のセミナーでもご説明いただきました「知らないと損をする表示登記」ですが、借り入れの際に断られた事例として
- 土地の測量図がない
- 未登記建物の所有が問題
- 増築登記が未了
- 国有地が明示未了
- 地図がまちがっている
- 農地のままで地目変更されていない
が挙げられます。
特に2.の場合、固定資産税は実体課税ですので未登記でも課税されます。先述の明細書に家屋番号以外に九〇〇〇ーとつけば未登記です。例えば、先々代の建物が未登記であった場合に困るのは登記するとなると相続登記をすることになります。そうなると、さかのぼって相続人全員の戸籍謄本をとり、実印と印鑑証明書が必要になり物凄いデメリットになってきます。
3.は競売物件を購入で結局損をした事例として競売物件漏れで追加購入を余儀なくされたり、競売物件の建物が未登記で追加費用が要った。などが挙げられます。
5.についても建物と土地の地番が違う場合があります。
6.の事例として、農地五条(地目・形状・所有権移転)の許可をとっても地目登記しておられない場合があり、後々地目が宅地にならず時間が掛かることがあります。
3.知らなかった隣地との境界線
隣地との境界線を知らなかった場合に問題になってくるのは、いざ売却する時や建て替えをする場合、借り入れをする場合が考えられます。
4.知らなかった土地家屋調査士さん
土地家屋調査士とは法務局に届けてある土地建物の表題部をつくる土地建物の登記の専門家ですが、これから先は登記のための土地建物測量作業で隣接土地との境界確認作業が重要な仕事になっており、境界についての専門家ともいえます。さらに、各地域の慣習に基づいた土地法制についての研修を必ず積んでおり、地域の土地法制の専門家ともいえます。
5.知らなかったインターネットと役所
E‐JAPAN計画によるオンライン化で各役所の申請書が今後、自宅でとれる様になります。
<登記情報システム>
自宅で各地の登記情報がとれるシステムです。
<登記交換システム>
ある登記所の窓口で他の登記所管轄の登記事項証明書の請求をし、交付を受けることができるシステムのことです。
6.裁判外境界紛争解決制度
国は隣地との境界争いの問題解決の一つの方策として、前置主義的に採用されることが濃厚な、裁判外で紛争を解決する手段、いわゆる裁判外紛争解決制度(ADR)についての制度化を進めています。
境界についてのADRは現在のところ3タイプ考えられています。
- 裁判でする
- 法務局でする
- 民間でする
3.については境界問題相談センターなど土地家屋調査士と弁護士との共同で行なわれています。
7.最後に土地建物について三つのお願いです
- 土地については普段から隣人関係を大切に!
- 建物については常に登記に反映すること!
- 土地建物の資料は大切に!
皆さんもいろいろな土地に関する資料をお持ちでその有意性が不明なら土地家屋調査士に一度みてもらい、的確に要不要の判断のもと管理資料としてのファイリングをお勧めいたします。
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