FPレポート ~平成18年度税制改正大綱抜粋~

2005年12月20日

税理士法人FP総合研究所 塚本 和美

 同族会社に対する法人税課税が強化されます。

 平成17年12月15日に、自由民主党から平成18年度の税制改正大綱が発表されました。今回の税制改正では役員給与の税務上の取り扱いについて改正が入る見込みです。これは同族会社に非常に影響のある規定ですので、会社経営をされている方、会社経営を検討されている方についてはご注意いただきたい内容です。

 平成17年12月15日に、自由民主党から平成18年度の税制改正大綱が発表されました。今回の税制改正では役員給与の税務上の取り扱いについて改正が入る見込みです。これは同族会社に非常に影響のある規定ですので、会社経営をされている方、会社経営を検討されている方についてはご注意いただきたい内容です。

☆役員給与の税務上の取り扱いについての改正内容

 一定の同族会社でその役員に支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分の金額は、損金の額に算入されないこことされます。

※一定の同族会社とは?
 同族会社を主宰する役員とその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上の株式を所有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等をいいます。

 従来は、会社が役員に1,000万円の役員報酬を支給すると、その会社では1,000万円が損金(経費)として取り扱われますが、その報酬を受けた役員には、役員報酬1,000万円から給与所得控除220万円を控除した780万円が給与所得として課税対象となります。つまり、個人事業を法人化して役員報酬を支給することにより、220万円課税されない部分が発生するため、これが会社経営をすることによる節税効果となっていました。

 なお、この内容は、その同族会社の所得等の金額(所得の金額と損金の額に算入されたその役員に支給する給与の額の合計額)の直近3年間の事業年度における平均額が、1.年800万円以下である場合、2.年800万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占める給与の額の割合が50%以下である場合には適用されません。

 したがって、今後の役員報酬・賞与の額の算定には損金不算入額の可否等も考慮して、より慎重な判断が必要になるかと思われます。(不動産管理会社等の場合には、支払地代等を増加することにより法人の所得金額の減少につながり、上記の損金不算入制度の有効な手段になると思われます。)なお、税制改正大綱の法案は平成18年3月の国会において可決されるため、施行までに内容が変更される可能性がありますのでご注意下さい。

財産ドック機関紙フォーチュン 149号掲載

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