大型リフォームを考えてみよう

2006年07月12日

京都ライフ 真下 康宏 / 税理士法人FP総合研究所 塚本 和美

 今回は、内装、外装のリフォームにおいて、今どのような変化が求められているか、どのようなリフォームに着目していけばよいか、またそれにかかる費用の取り扱いについて、京都ライフリフォーム部マネージャーである真下を講師に、そしてFP総合研究所の塚本女史を解説にお迎えして開催されました。

 まず、今はやりのリフォームのご紹介。間仕切をとる、作る。前者は狭い複数の部屋を一つの広い部屋にするパターンです。これはリヴィングルーム重視の傾向に合わせたもの。従来の部屋数を多く、キッチンは料理をする為のスペースという趣向から、少子、核家族化、欧米スタイルの一般化により、広いリヴィングが生活の中心となり、部屋数はあまりいらなくなったという生活様式の変化に合わせたものです。後者はワンルーム等に多い玄関(キッチンスペース)と居間を隔離し、直接玄関から居間を見えなくするというプライベート重視の考え方に合わせたものです。リフォームの作業としては正反対のものですが、いずれも今多く求められているケースへの対応となっております。その他、部屋の色調、エントランス部分の改装等の事例も発表されました。また今後注目すべき商品として、琉球畳、バスタブコート、セパレート工事、防犯カメラも紹介され、特に防犯カメラについては出席して頂いたオーナー様からも積極的な質問が多く、その注目度の高さが覗えました。


修繕費に含まれるもの
1. 建物などの塗装の塗り替え、床や壁の修理、畳の表替えなど、ある程度
  定期的に発生する費用
2. 破損ガラスの取替え、障子、ふすまの張り替えなどに要する費用等
資本的支出になるもの
1. 建物の避難階段の取り付けなど物理的に追加された部分に係る費用
2. 用途変更の為の模様替え・改造・改装に直接要した費用等

 つぎにこれらの改装費用を経理上、どのように計上していくのか。一般的に事業用の建物、構築物など固定資産の「修理、維持管理に通常要する費用」は必要経費に算入されます。しかし、事業用資産の為に支出した費用であっても、「資産の価値を増加させるような支出や、その資産の使用可能期間を延長するような支出」は資本的支出として資産計上し、減価償却の方法をしていくことになります。尚、この場合でも工事費が20万円未満であれば、その内容に関わらず修繕費として必要経費に算入できます。

 尚、修繕費か資本的支出か何れに該当するかの区別が困難である場合には、同一の減価償却資産について、右図の計画に基づき修理、改良等のために支出した費用の額が次のいずれに該当するかにより、修繕費と資本的支出を区分していきます。

 当然リフォームを施すことによって、それ相応の費用がかかります。しかし、それをいかにして意義のある支出にしていくのか。それぞれのケースに応じた最良の方法を見つけていきましょう。

 お持ちの資産は、磨けば磨くほど光り、また磨くことをしなければ、瞬く間にくすんでしまいます。仲介、管理、リフォームと、賃貸マンションの一括パートナーである当社にお持ちの資産をお任せ頂けませんか。多角的な視野からのトータルサポートにより、必ずその資産は輝きを増し、光を放つことでしょう。まずはお近くの営業店までお気軽にお立ち寄り下さい。

株式会社 京都ライフ 桂店

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