新しい登記環境について
2006年04月12日
平塚泉土地家屋調査士事務所 平塚 泉
去る、4月12日、京都ライフ本社会議室にて、土地家屋調査士 平塚泉氏をお迎えし講習をして頂きました。足元の悪い中、御参加頂いたオーナー様は皆様真剣に聞きいっておられました。今回その内容の一部を御紹介させて頂きます。
平成17年4月6日不動産登記法が一部改正され、筆界特定制度が平成18年1月20日よりスタートしました。
では、まず筆界特定制度とはどのような制度かをご説明致します。
全国の法務局に「筆界特定登記官」という専門の役職を設けます。土地所有者の申請に基づき筆界特定登記官は土地家屋調査士や弁護士等の専門家を調査委員に任命して調査します。また申請人や関係者の意見陳述等も参考にして、筆界特定登記官は筆界を特定します。
又、筆界とは、土地が登記された時にその土地の範囲を区画するもので、新たに決めるものではなく登記された時に定められたものを、筆界特定登記官が明らかにすることです。
この制度によるメリットとして、従来、筆界認識の不一致で紛争がおこった場合、解決手段は裁判しかなかったのですが、筆界特定制度を利用すれば、以前より気軽に安価で迅速な解決が図れます。また、原告被告の立場にならないので隣人関係の悪影響が少ないなどが挙げられます。今後、境界紛争の多くがこの制度に回る可能性があります。
但し、この制度により特定された筆界線に不服がある場合は、結局境界確認訴訟をしなければならないこと、所有権に関する境界線については関与できないので注意をしなければなりません。

又、筆界と所有権界の違いは、筆界線上に建物が存在している場合等、長い年月が経過するなかで利用形態が変わり、境界を越境し、土地を使用している場合等、占有している部分の境界のこと。(図参照)
あくまでも筆界は、100番地と101番地の境界線であるが、土地所有者のAさんとBさんは、点線1.ー2.ー3.ー4.を土地境界と認識している場合があります。これに関しては所有権界という事になります。
以上、筆界特定制度について御説明致しましたが、各オーナー様により問題点はケースバイケースで色々あると思います。お気軽に当社財産ドック事務局へ御相談下さい。
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