確定申告個別相談会
2008年02月07日
税理士法人 総合経営 税理士 貝崎 謙一郎
2月度財産ドック定例セミナーでは確定申告も直前となり、各オーナー様方の個別相談会として税理士 貝崎謙一郎氏を招き開かれました。
本年度の確定申告に際して知っておきたいポイントの解説もあり、その内容を簡単にですがレポート致します。各オーナー様方のお役に立てて頂ければ幸いです。
■平成18年度 税制改正で適用される事項
平成18年度の税制改正の内容で、平成19年分の所得に適用されるものをご紹介します。
1.定率減税の廃止
平成18年をもって、定率減税が廃止されました。
2.所得税の税率の改正
所得税の税率が改正されました。平成18年度分以前との比較は次のとおりです。
平成18年分以前 | 平成19年分以後 | ||
---|---|---|---|
課税所得金額 | 税率 | 課税所得金額 | 税率 |
330万円以下 | 10% | 195万円以下 | 5% |
330万円以下 | 10% | ||
900万円以下 | 20% | 695万円以下 | 20% |
900万円以下 | 23% | ||
1800万円以下 | 30% | 1800万円以下 | 33% |
1800万円超 | 37% | 1800万円超 | 40% |
3.地震保険料控除の創設
損害保険料控除が改組され、地震保険料控除(最高50,000円)が創設されました。
なお、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(最高15,000円)を控除することができます(上記の控除と合わせて最高50,000万円)。
■平成19年度 税制改正の内容で適用される事項
平成19年度の税制改正内容で、平成19年分の所得に適用されるものをご紹介します。
1.減価償却制度の改正
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法
- 「償却可能限度額」及び「残存価額」が廃止され、新たな償却の方法(定額法、定率法等)により減価償却費を計算することとされました。
- 減価償却資産の取得価額から、各年分の減価償却費の累積額を控除した金額が1円になるまで償却することとされました。
- 「定額法の償却率」及び「定率法の償却率」が定められました。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法
- 償却の方法について、その名称が、定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。
- 前年末までの減価償却費の累積額が、取得価額の95%相当額に達した場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却することとされました。(※平成20年分からの適用となります。)
2.住宅ローン控除の控除額に係る特例の創設
平成19年及び平成20年の入居者について、控除期間を15年とする特例が創設され、現行(控除期間10年間)の制度と選択適用できることとされました。
3.居住用財産の買換え等の場合、譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長
平成21年12月31日まで3年延長されました。
4.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長
平成21年12月31日まで3年延長されました。
5.特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例の適用期限の延長
長期所有の土地建物等から、国内にある土地・建物・機械装置等への買換えの適用期限が平成20年12月31日まで2年延長されました。
6.電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
電子証明書を有する個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して、その年の翌年1月4日から3月15日までにe‐Taxを使用して行う場合には、一定の要件の下、その年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税額を限度)を控除することとされました。
なお、平成19年分にこの控除の適用を受けた場合には、平成20年分において適用を受けることはできません。
7.電子申告における第三者作成書類の添付省略
所得税の確定申告書の提出がe‐Taxを使用して行われる場合において、次に掲げる第三者作成書類については、提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができることとされました。
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等の掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・住宅借入金等の特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定口座年間取引報告書 等
この場合において、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにその書類を提出又は提示させることができ、これに応じなかった場合には、確定申告書の提出に当たってその書類の提出又は提示をしたことにはならないものとされました。
以上のようなポイントの解説の後、各オーナー様との個別相談を開催させていただきました。専門家の先生に個別相談できる機会とあって、皆様熱心に質問されていました。
今後もオーナー様のお役に立てるセミナーを開催していきたいと思いますので、お気軽にご参加下さい。
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