大切な資産をしっかり守って上手に遺すヒント!

2010年07月14日

税理士法人FP総合研究所 松原 健司

この度のセミナーは税理士の松原健司氏より「相続税」「贈与税」の基礎的な事をお話して頂きました。

<相続税の課税方式>

  • 遺産課税方式(民主党案)・・・被相続人の遺産そのものに担税力を認める
  • 遺産取得課税方式(自民党案)・・・相続人が個々に遺産を取得する事実に担税力を認める

日本は現在、後者の遺産取得課税方式(自民党案)を採用しています。

相続税・贈与税の対象となる財産

◆相続税の対象となる財産

  • 本来の相続財産
    (現金・預貯金、有価証券、不動産や特許権等、債権、書画骨董品など金銭で見積もることのできる経済的価値のある遺産)
  • みなし相続財産
    (生命保険金等、退職手当金等、生命保険契約に関する権利など)
  • 生前贈与財産
    (相続開始前3年以内、相続時精算課税制度)
  • 非課税財産
    (墓所・仏具、生命保険金や退職手当金の内一定の限度額、一定枠の弔慰金など)

相続税の納税義務者は、原則として相続や遺贈により財産を取得した自然人(個人)ですが、人格のない社団や公益法人等が遺贈により財産を取得した場合で一定の要件を満たすときは、これらの社団・財団は、個人とみなされ相続税の納税義務者となります。また、株式会社等の営利法人が遺贈によって財産を取得した場合は、相続税は課せられずに法人税が課されます。

◆贈与税の対象となる財産

  • 本来の贈与財産
    (相続税と同じく金銭で見積もることのできる経済的価値のある財産)
  • みなし贈与財産
    (生命保険金等、低廉譲渡受贈益、債務免除益など)
  • 非課税財産
    (扶養義務者からの生活費や教育費、相続開始年分の贈与、離婚による財産分与、社交上必要な香典や見舞金など)

贈与税は、相続税を補完するために課されます。相続や遺贈によって財産を取得した場合には相続税が課されるところ、被相続人がその生前に子供等へ自らの財産を贈与した場合には課税がなされないとすると、租税回避を誘発し、税負担の衡平を維持できなくなります。よって、生前に行われる財産の贈与についても課税することで、相続税を補完しているのです。

相続税・贈与税の算出方法

◆相続税の算出法

各人の課税価格の合計額から基礎控除を控除して課税遺産総額を求め、実際の遺産の分割比率にかかわらず、課税遺産総額を民法の法定相続分に従って分割したものと仮定計算される各人の遺産取得額に税率を乗じた相続税額を合算します(相続税の総額)。相続税の総額は実際の遺産の分割比率に応じて按分され、相続税の2割加算、贈与税額控除や配偶者の税額軽減特例などが加味され、各人が納付すべき相続税額が算出されます。

・相続税の基になる課税財産(課税価格)の算出法

本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税による贈与財産-債務-葬式費用+直前3年間の生前贈与財産

・各人の課税価格の合計額が、次の算式で計算される遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。

5,000万円+1,000万円×相続人の数※
※相続人の数については、相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとして人数計算をします。また、被相続人に養子(特別養子等を除く)がいる場合には養子は2人まで(実子がいる場合は1人)しか算入されません。

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。金銭で一括納付が原則ですが、一定の要件のもとに延納や物納が認められます。申告先は、相続人の住所地の税務署ではなく被相続人の住所を管轄する税務署になります。

◆贈与税の算出法

贈与税の課税財産には本来の財産とみなし贈与財産があり(非課税財産は除く)、原則として1暦年の贈与税の課税価格から基礎控除(110万円)を控除し、税率を乗じて納付すべき贈与税額を算出します。

贈与税は、贈与の年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。金銭で一括納付が原則ですが、一定の要件のもとに延納が認められます。申告先は、贈与による財産取得者の住所地の税務署になります。


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株式会社 京都ライフ 小倉店

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