より良い不動産管理へ!

2010年06月10日

平塚泉土地家屋調査士事務所 平塚 泉

今回は「より良い不動産管理へ」というテーマで具体事例をもとに、土地家屋調査士の平塚泉氏に6月10日(木)財産ドック会議室にて講演を頂きました。

土地家屋調査士への相談の現状

土地家屋調査士に相談の必要性があるパターンとしまして、以下の分類があります。

土地家屋調査士への相談内容

  • 官民明示のための相談
  • 越境のための相談や隣家の立替のための相談
  • 資産売却のための相談
  • 相続のための相談や物納案件での相談

これらの相談に対し、土地家屋調査士は以下のポイントをふまえ、依頼者側の必要性に応じ相談を受ける立場を考えて回答されます。

相談解決のポイント

  • 時間的制約の有無や相隣関係に何ら問題ないか
  • お手持ちの資料は充分か
  • 課税関係は把握されているか
  • 土地建物の適正な管理は出来ているか

より良い不動産管理を行う為に

資産管理の重要性

土地家屋調査士の相談において、依頼者の都合で売却を急ぐ案件については、必ず相手方に有利に働いてしまいます。さらには、依頼者側の親族間の本来の姿がでる、相隣関係の本来の姿がでる、関係者が次期当該地の土地利用及び新所有者の情報を知りたがる、対側地の親族関係の調整も必要となるなど注意すべき事項があります。

急な相続により土地建物の管理をする必要が生じ、「複数賃貸物件の把握ができていない」「遠方の物件のために現在の状況が把握できていない」など、何も準備ができていないという場合が実際にありますが、上記の通り不利に働くことが多いので、日ごろからご子息様に不動産の管理に関する説明をしておく事や資料の管理が大切になります。

友好な相隣関係

立会依頼が京都市道路明示課からあったり、突然お隣の方から代理人と一緒に挨拶があったり、まったく関係の無い道路の向かい側の方から立会の要請がきたり、役所から会館等での説明会の案内がきたなど、隣接者等の都合で立会が必要となるケースもあります。

上記の際、境界を明確にするために費用が生じてまいりますが、あくまで必要性が生じた側の負担が原則です。
また、法律的な関係は対等であり国に対しても対等である事が前提ですが、境界を明確にする必要のある側は社会一般ではお願いする立場にあり、友好な相隣関係が費用軽減になります。

実際の境界を明確にする費用は、以下に分類されます。

  • 関係する役所に境界明示申請
  • 隣接土地所有者への挨拶品
  • 相続関係の調査費用から必要時間
  • 現地に境界標の埋設までの費用
  • 筆界特定、ADR、裁判等の費用
  • 弁護士、調査士等への相談費用

土地家屋調査士の報酬

土地家屋調査士の報酬についてご説明致します。
以前は基本的に公務員の技術職棒給の日額をベースにタイムサイクルで報酬標準額を算出し、法務大臣の認可が必要でした。理由は国民に対して安心し依頼が出来るようにするためです。
しかし、昨今の規制緩和政策の一環で各種士業の報酬が自由化され、各事業所で報酬額を定め掲示することとなりました。

調査士の報酬の支払い方法は、まず見積書作成の上、委託書と受託書の交換を行います。支払い割合としては手付2:中間4:最終4が望ましい形で、大きく見積もりから増える場合は委託者と協議の上進めてまいります。委任契約なので登記までいけない場合もあります。最終の納品はデータをファイリングして受け取るかたちとなります。

賢い費用軽減の方策

最後に賢い費用軽減の方策について御説明致します。
民法上の費用按分はあくまで理想となりますので、自分から申し出する場合は相隣関係が非常に大切です。そして、相談する相手を間違い境界の紛争に発展する場合であっても適切な解決方法を選択しましょう。選択を避け回り道をしてしまうと、結果として費用が膨らんでしまう事となります。いずれにせよ、相手方の必要性からの境界立会はラッキーといえるでしょう。

まとめ

常日頃からの「良好な相隣関係」は土地・建物の管理状況の一部にあたり、資産価値の一部と言っても過言ではありません。
また、平素より資料に取りまとめ保管して頂く事も有利な状況を確立できるのみならず、相続後の大切な資産の管理・保存に繋がります。

財産ドック(株)では様々な観点からオーナー様の不動産価値を最大限に活用頂けるよう、また多岐に渡るご相談に回り道なくいつでもお答えできるよう、各専門の先生方にご準備頂いておりますのでお気軽にお声掛け下さい。

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