相続対策、みんななにをしているの??

2015年07月13日

税理士法人FP総合研究所 税理士 松原健司 氏

平成27年7月13日に京都ライフ本社会議室にて開かれました定例セミナーについて、レポートさせていただきます。
今回の定例セミナーは、税理士の松原先生を講師に迎え『相続対策、みんな何をしているの??~気になるよそ様の相続対策を大公開!~』というテーマで、節税対策、納税資金対策、遺産分割対策の3つの柱の相続対策をご紹介いただきました。

まず節税対策について大切なこととして「計画的に」行うことが大前提となります。では、なぜ「計画的に」ということが必要になるのでしょうか?
例えば、1億円を現金として持っている人が亡くなったとしたら、誰が計算しても同じ相続税の金額がでます。したがって、この場合には税金を安くすることはできません。
しかし、その1億円で生前に土地を買っていたとします。その場合、現金として持っているよりも相続税が安くなります。時価1億円の土地と現金1億円を相続した場合とでは、相続税の金額が違うのです。通常、土地を相続した場合のほうが相続税の金額が安くなります。また、同じ土地でも更地で持っているより、アパートを建てたほうが相続税は安くなります。
さらに、贈与税は1人あたり年110万円まではかかりません。子供や孫など10人に110万円を10年間贈与すれば、1億1000万円の財産に対してもまったく税金がかかりません。
このように「計画的に」対策を行うことが大事になるのです。
相続税と病気は似ているところがあり、たとえば糖尿病のため失明し、足を切断された人がいます。この人も、糖尿病になる前に規則的な運動をして、暴飲暴食をしていなければ防げたかもしれません。同じように、相続税も事前の「計画的な」対策が非常に重要となります。

ただ、いくら節税対策をして相続税が安くなっても、その安くなった相続税を納めることができなければ意味がありません。そこで大切なのが、納税資金対策になります。納税資金対策として、相続が起こった後に有効なのは「延納」と「物納」です。
相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として担保を提供すれば、年賦で納付することができます。これを「延納」といいます。ただし、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
また、国税は金銭で納付することが原則となっていますが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、相続財産による物納が認められています。これを「物納」と言います。
このように、手元に現金がなくても相続税を納める方法はあります。しかし、ここもできれば相続が起こる前に準備をしておくべきです。事前の準備としては、遊休不動産の売却がおすすめです。遊休不動産を持っていない人は、生命保険に加入して納税資金対策に活用する事が有効です。ただし、納税資金対策として有効な種類の生命保険に加入しないと意味がないので、その点は注意が必要となります。

最後に、最も重要な対策である遺産分割対策についてです。ここでもやはり大切になってくるのが、被相続人の死後、相続人の間で争いが起きないように事前に準備をしておくということです。これは何といっても、遺言書の作成がいちばん有効です。末永く相続人が仲良く暮らせるように、遺言書の作成をすすめします。

将来、お子様、お孫様へと代々引き継いで行きたいオーナー様の大切な財産。守るために準備を「計画的に」今から始めても、少しも遅はありません。ぜひ、この機会に一度、オーナー様ご自身の財産についてお考えいただければと思います。

株式会社 財産ドック事務局

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