不動産所得者のための、ちょっと得する確定申告

2015年11月09日

税理士法人 京都経営ネットワーク 村田 裕人

平成27年11月9日、本社にて財産ドック株式会社によるセミナーが開催されました。
税理士法人 京都経営ネットワークの村田 裕人先生に講演して頂きましたのでレポートさせて頂きます。

そろそろ確定申告の準備を始める季節となりました。誰しもなるべく無駄な税金は払いたくないもの。所得税の計算期間は暦年の1月1日から12月31日。年が変わってから後悔しないための、資産の運用方法をご検討されてみてはいかがでしょうか?

会社を1つ持ちませんか

今回のセミナーで村田先生が一番お薦めされていた方法のひとつに「法人を設立する」というものが挙げられます。まずは下記例をご覧下さい。

このように、法人を設立することにより、税金をかなり減少させる事が可能となります。
会社の活用する具体的方法は次の3つです。

管理委託方式
不動産は個人オーナーが継続して保有、個人所有の不動産の管理業務を会社に委託し、管理料を支払う。管理料をどの程度に設定するかがポイント。(移転できる割合:賃料収入の5%~8%程度)
一括転貸方式(サブリース)
不動産の所有者は個人のまま、その個人が空き室リスクを考慮した低い家賃で法人に一括して貸付け、これを法人が通常の家賃で一般向けに貸し付ける。一括賃料をどの程度にするかがポイント(移転できる割合:満室時の賃料の85%~90%程度)
不動産所有方式
不動産の所有権自体を法人に譲渡し、家賃収入をはじめ、全ての収入を法人で計上する。ただし、移転するのは建物のみとして、移転の際の費用を軽減する。(移転できる割合:100%法人で計上)

会社の種類としては株式会社、合同会社や一般社団法人などがありますが、一般社団法人は特例を除き税制もほとんど同じ、そして資本金や出資という概念もない為、資本金1円から作ることができる株式会社とほとんど変わらなくなってきており、設立費用の安い一般社団法人を設立される方が増えてきているようです。

次に、次の資料をご覧下さい。村田先生が作成された税額速算表です。

個人の所得税は超過累進税率、法人は基本的には比例税率、その差を利用できます。
例えば、同じ2000万円の所得。個人なら731万3200円の税金、法人なら640万9900円。同じ2000万円の所得でも税額が大幅に異なります。

~法人を活用するメリット~

  • 不動産オーナー(個人)の所得分散による超過累進税率緩和
  • 個人(超過累進税率)と会社(比例税率)の税率差を利用
  • 役員給与の支給による所得分散 ?役員が多いほど超過累進税率緩和
  • 役員給与に対する給与所得控除が適用される
  • 生命保険を資料して大規模修繕に備える事が可能
  • 相続財産の増加防止 ?収入が法人へ

~法人を活用するデメリット~

  • 法人の設立費用がかかる
  • 均等割の負担
  • 所得分散による可処分所得の減少
  • 社会保険の加入義務発生

税金の今後の動向としては、法人税率の引き下げ、消費税増税、所得税の最高税率引き上げ、給与所得控除額の削減、相続税・贈与税の課税強化など個人課税強化への流れが予想されます。それにより、法人の活用をされるオーナー様が増えてくることが予想されます。

今後重要になってくるのは健全な相続対策と安心の生活設計・老後設計です。いかに無駄な税金やコストを払っていないか、長期にわたる安定収入を得るにはどうすればいいのか、相談できる専門家のお友達はいるか等を確定申告の際などに是非見直してみて頂ければと思います。

当セミナーにおきましては、さまざまなテーマについて、専門の講師をお招きし定期的に講義頂いております。ご興味のある方がおられましたら是非、最寄りの京都ライフ仲介店舗や管理部、財産ドック事務局までお気軽にお問い合わせ下さいませ。今後とも、京都ライフグループをよろしくお願い申し上げます。

株式会社京都ライフ 企画管理部北営業所

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